大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)320 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高野寛治の上告理由第一点について。

原判決の引用する第一審判決理由中所論の部分は、所論の日上告人の母Dが怪我

をした事実は認め得るけれども、右怪我の原因に関しDが医師に述べたところは信

用し難い、という趣旨にほかならないものと解すべきである。されば、原判決には

所論の違法なく、論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決引用の第一審判決理由判示の事情のもとにおいて、被上告人がやむを得ず

夫たる上告人の印を無断使用して入院しても、未だ適法な離婚原因とはならない、

という原審の判断はまことに正当であつて、右無断使用の結果が所論保証書偽造行

使にあたるや否やの如きは、右判断の正当性に何ら影響を及ぼすものではない。

然りとすれば、所論保証書の偽造行使を認めなかつた理由の判示につき仮に違法

の点があるとしても、原判決破棄の理由とするに足りないこと明らかである。論旨

は、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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